はじめに
家(マンション・戸建て)を貸したいと思ったときに、不動産会社に依頼して借主を探してもらう通常の賃貸方法以外に、リロケーションというサービスがあります。
リロケーションは比較的最近のサービスで、所有者の負担が大幅に軽減されます。
予測していなかった事情で家を空けることになったとき、空き家の活用方法で悩むかもしれません。
リロケーションとは何か?メリットやデメリットはあるのか解説していきます。
当社ではご転勤者様向けの特別な契約と、これまでの経験とノウハウを活かし、大切な資産運用のすべてをサポートいたします。
<目次>
・リロケーションとは?
・リロケーションが始まった背景
・契約期間中のトラブル・リスク対応もすべて当社ワンストップ対応
・主なサービスの種類
・リロケーションで絶対後悔しないための6つのチェックポイント
・まとめ
リロケーションとは?
転勤などの理由で一時的に家を空けるとき、家を売りたくはないが空き家にしておくのはもったいないと思うことがあると思います。
空き家にしても住宅ローンの支払いや税金はありますし、引っ越し先でもお金がかかるので、家を「一定期間だけ」賃貸として貸し出すのがリロケーションです。
賃貸期間が終われば、家を明け渡してもらい、戻って再度住むことが可能です。
つまり、マイホーム→貸家→マイホームと、家の利用用途を変えることから、配置転換の意味を持つ「リロケーション」という呼称が使われています。
リロケーションが始まった背景
以前までは、普通借家契約において、正当事由がなければ貸主から退去を求めることができず、借主が望む限り半永久的に契約更新を続けるしかない法律になっていました。
しかし、2000年3月1日からは、定期借家契約と呼ばれる期間を限定した賃貸借契約が可能になり、リロケーションのニーズが高まってきた経緯があります。
リロケーションの期間
定期借家契約には期間の定めがなく、借主と合意した契約期間なら基本的に自由です。
そのため、「何年ぐらい貸せそうか?」とお悩みになられるご転勤者様は多く、賃貸運用の検討にあたり最初の問題点といえます。
ただし、あまり短い期間では借主も入退去の費用負担が大きく、マンスリーマンション等の競合もあるため、実務上では最低でも1年から数年の契約が主となっています。
また、長期的な契約期間も考えられるところ、短期間の定期借家契約であっても、再契約することで事実上の更新は可能であり、短期契約を繰り返すことで、戻ってきたときに家を使えないリスクを緩和することが可能です。
ご帰任による解約予告期間は定期借家契約が満了日の6ヶ月前となっており、おおよそのご赴任期間に合わせて賃貸期間の設定をいただくことが可能ですのでぜひお気軽にご相談ください。
契約期間中のトラブル・リスク対応もすべて当社ワンストップ対応
賃料の滞納、入居期間中の修理費用、施設賠償責任、入居者様のトラブル(事故・居座り等)など、賃貸運営は様々なリスクにも対応しなければなりません。
私たちはこのような賃貸運営上のリスクに対しタウングループにて即時対応し、万が一の場合も安心して賃貸運営をサポートできる体制を整えております。
主なサービスの種類
・入居者募集
・家賃の回収
・入居者のクレーム対応
・修繕要望などの対応
・期間満了時の入居者との明け渡し処理
リロケーションで絶対後悔しないための6つのチェックポイント
“6つのチェックポイント”
・実績(管理戸数)はどのくらいある?
・契約期間は選べるか?
・入居者の募集方法はどんな手法?
・修理修繕費用はいくらまで、誰が負担するのか?
・収支報告書をくれるか?
・担当営業マンは信頼できるか?
①実績(管理戸数)はどのくらいある?
管理戸数の累積数は、つまりは今まで取引した実績数です。
「管理戸数」=「実績の数」ですね。
当社では2019年7月現在、1都3県で約40,000戸の管理をオーナー様から任せていただいており、
管理実績としてもご安心いただけます。
②契約期間は、選べるか?
それぞれの事情で、家を貸したい期間は異なってくると思います。
オーナー様のご希望に沿って貸し出し期間を選択できるサービスになっておりますので、お気軽にご相談ください。
③入居者の募集方法はどんな手法?
入居者をいかに早く見つけ出すか、不動産会社の腕にかかっています。
例えばオーナー様が海外赴任をする場合、できれば国内にいる間に入居者を決めて、安心して出発したいですよね。
また、入居者が見つからなければ、空室期間が長くなり家賃収入が減ってしまいます。
当社では1都3県に直営89店舗のネットワークを駆使するだけではなく、都心の不動産賃貸会社約7,200社へも情報を共有し、最良の入居者様をお探しいたします。
また、タウングループには法人事業部もございますので、質の良い入居者を見つけてくれる可能性が高まります。
※「法人事業部」とは?
大手企業などの法人企業が、社員の社宅向けに物件探しのお手伝いをしています。
法人と提携することで、その法人企業に勤めている身元のはっきりとした入居者様をオーナー様の家の借主として契約してくれるのです。
④修理修繕費用はいくらまで、誰が負担するのか?
賃貸借契約時に当社では賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書(通称:東京ルール)を入居者様へ対面でご説明した上でご入居をいただきます。
入居期間中の入居者様の故意過失は契約者様のご負担で修理・交換をしていただきますので安心です。
更に退去後の原状回復クリーニング費用も契約者様にご負担いただきまして、敷金精算時に差し引いてご請求いたします。
退去時の立会いから敷金精算まで当社が責任を持って対応するので、煩わしいことは一切ございません。
⑤収支報告書はくれる?
リロケーションにより賃貸収入を得ると、給与以外の収入を得ることになるため、オーナー様は確定申告が必要になります。
当社では家賃収入の収支報告書を毎年発行いたしますので、確定申告をする際も安心です。
※当社では海外赴任などで国内にいない場合は、対応ができませんのでご了承くださいませ。
⑥担当営業マンは信頼できるか?
最後に最も見極めが難しく、でも一番大切な比較のポイントをご紹介します。
“担当営業マンを信頼できるかどうか”です。
おそらくオーナー様は、初めて家を貸すのだと思います。
募集の方法や入居者の選定など、まだ不明な点が多くあるでしょう。
その疑問をオーナー様がちゃんと質問できる話しやすい相手かどうか?
その質問にオーナー様が理解できるように丁寧に回答してくれるか?
あなたが留守の間も、家を返してもらう時も、その営業マンとは今後頻繁に連絡を取り合うことになります。
営業マンが信頼できるかどうかは、不動産会社を選ぶ際には大切なポイントになります。
タウンハウジング青山店では、オーナー様のご対応は原則マネージャー職以上の経験豊富なスタッフがご対応をさせていただいております。
募集から契約・入居者対応・ご退室まで当社1社でワンストップ対応が可能で、その他オーナー様のご要望に合わせて臨機応変に行動いたします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
家を無駄にせず、使わないときだけ賃貸できるリロケーションは、これまであった借主との契約トラブルを解消できる点で、所有者にとって利便性が高い賃貸方法です。
定期借家契約ができるようになってから広がり、リロケーション件数も増えてきました。
数年でも他人に使わせたくないと思うかもしれませんが、その場合は維持費用の負担だけが残り、家計を考えると少しでも収入が欲しいのも本音です。
大金を使って手に入れた家を遊ばせておくのは、資産運用の面で疑問が残ります。
当社ではお部屋の出張査定からリロケーションについてのご相談は全て無料にて承っております。
管理手数料も2.75%~(税別)とリーズナブルでしっかりとした管理が可能となっておりますので、お気軽にご相談ください。
<< 前へ | 最新記事一覧へ戻る | 次へ >> |